昭和31年に制定された物品管理法は、各省庁における物品管理制度の運用が軌道に乗り、物品の適正かつ効率的な供用など、法の目的は達成されている。しかし、法施行から8年余りが経過し、事務処理手続きを物品管理の実情に即して改める必要性が明らかになってきた。そこで、物品管理法の目的をさらに円滑に達成するため、管理の簡素化および合理化を図るべく法改正を行うものである。具体的には、物品の分類設定等における大蔵大臣への協議の廃止、各省庁の長の権限の部下への委任、需給計画・運用計画の廃止と新たな管理計画の策定、物品管理機関の補助者への弁償責任の導入などを行う。
参照した発言:
第48回国会 参議院 大蔵委員会 第5号