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日本原子力研究所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本原子力研究所法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本原子力研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
日本原子力研究所法の一部を改正する法律
日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「六人」を「七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革