日本原子力研究所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

放射線化学が化学工業の技術革新に重要な影響を及ぼすことが期待され、海外でも活発な研究開発が行われている中、日本でもこの分野の研究開発推進が必要となっている。そこで日本原子力研究所に放射線化学中央研究所を新設し、大規模施設を用いた研究開発を行うこととなった。これに伴い、新研究所の円滑な運営と管理機能の充実を図るため、理事の定数を現行の六名から七名に増員し、増員される理事一名を同研究所の所長とすることを目的として本法改正を行うものである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

審議経過

第40回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和37年3月2日)
参議院
(昭和37年3月23日)
(昭和37年4月2日)
日本原子力研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
日本原子力研究所法の一部を改正する法律
日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「六人」を「七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人