日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
日本原子力研究所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
日本原子力研究所法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本原子力研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
日本原子力研究所法の一部を改正する法律
日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「五人」を「六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
日本原子力研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
日本原子力研究所法の一部を改正する法律
日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「五人」を「六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革