日本原子力研究所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本原子力研究所は、原子力研究のセンターとして昭和31年に設立され、原子炉の完成や各種研究、技術者養成など、原子力の研究開発利用の促進に寄与してきた。設立から3年半が経過し、施設の整備や人員の増加が進み、今後も飛躍的な発展が期待される中、拡大する業務を円滑に運営するため、業務管理機能の充実が必要となっている。そのため、理事長・副理事長を補佐して業務を掌理する理事の定数を、現在の5名から6名に増加しようとするものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 商工委員会 第4号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月5日)
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年3月15日)
参議院
(昭和35年3月15日)
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月28日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
日本原子力研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
日本原子力研究所法の一部を改正する法律
日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「五人」を「六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
日本原子力研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
日本原子力研究所法の一部を改正する法律
日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「五人」を「六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作