砂糖類の取引実情に即して砂糖消費税の徴収方法を改正するもの。製造場からの移出分は移出月の翌月末日まで、保税地域からの引き取り分は引き取り時に徴収する。担保提供があれば1カ月以内の徴収猶予を可能とするが、当分の間は保税地域からの引き取り分のみ適用。農家製造の黒砂糖等については、協同組合等に委託して移出する場合、受託者を納税義務者とし事務手続きを簡素化。国の買い上げにかかるてん菜糖の徴収の便宜を図るため、未納税移出先等での譲渡時は譲受人を納税義務者とする。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号