(製造者とみなす場合)
第六条 第一種甲類の砂糖を製造する者(第二種又は第三種の砂糖を製造しない者に限る。)が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受け、自己の製造した第一種の砂糖を他人に委託してその製造場から移出した場合には、その委託を受けた者を砂糖類の製造者とみなし、その者が当該砂糖をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第八条第一項、第十五条、第十六条及び第十九条を除く。)を適用する。
2 砂糖類が砂糖類の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該砂糖類を移出した者を砂糖類の製造者とみなして、この法律を適用する。