(砂糖消費税証紙)
第三十三条 税務署長又は税関長は、砂糖消費税の保全のため、政令で定めるところにより、砂糖類の製造者又は砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者に対し、その製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする砂糖類の包装に砂糖消費税証紙(以下「証紙」という。)をはり付けることを命ずることができる。
2 前項の命令を受けた者は、当該移出又は引取の時までに、証紙を破らなければ砂糖類を取り出すことができない方法によつて、当該移出又は引取に係る砂糖類の包装に、これをはり付けなければならない。
3 第一項の命令を受けた砂糖類の製造者は、政令で定めるところにより、毎月その使用した証紙の種類及び枚数を、第十条第一項に規定する申告書にあわせて記載して、申告しなければならない。
4 証紙は、税務署長又は税関長が、政令で定めるところにより、砂糖類の製造者又は砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者に対して交付する。
5 証紙の種類、様式及び形式は、大蔵省令で定める。