第十八条の二 再評価実施会祉(同族会社を除く。)は、昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度から昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行つてはならない。
二 前条第一項第一号に規定する資本に組み入れた再評価積立金の額が、同号に規定する再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れた金額の合計額から同号に規定する取りくずした金額の合計額及び納付すべき再評価税額を控除して算出した金額の百分の三十以上で、百分の五十に満たない場合(当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の二十五に相当する金額以下である場合を除く。) 百分の十五
三 前条第一項第二号に掲げる場合(前二号に掲げる場合を除く。) 百分の十五
2 前条第二項の規定は、前項第三号の場合について準用する。
3 前条第三項の規定は、合併法人に対する前二項の規定の適用について準用する。
(再評価積立金の資本組入の促進)
第十八条の三 昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度以後における再評価実施会社(同族会社を除く。)の再評価積立金の資本組入の促進については、別に法律で定める。