外国軍用艦船・軍用航空機の検疫は、終戦まで海港検疫法等で実施され、終戦後は連合軍総司令部の回章に基づき軍機関が実施してきた。昨年制定の検疫法では別途法律で定めることとしたが、諸外国との通常の国際関係回復に伴い、自主的な検疫実施が可能となったため本特例案を提出した。国際慣習を尊重し簡略化を図り、検疫港・飛行場以外での入港・検疫を可能とし、検疫措置は艦船等の長との協議の上で実施し、隔離施設がある場合はそれを活用できるようにした。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第28号