(隔離)
第十五条 前条第一項第一号に規定する隔離は、第二条第一号に掲げる感染症の患者については、特定感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)又は第一種感染症指定医療機関(同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)に、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関(同法に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下この項において同じ。)に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、同号に掲げる感染症の患者については、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに、コレラの患者については、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
2 検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、第二条第一号に掲げる感染症の患者については当該感染症の病原体を保有していないことが確認されたとき、コレラの患者についてはその病原体を保有していないこと又はその症状が消失したことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。
3 第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前条第一項第一号の規定により隔離されている者のうち、第二条第一号に掲げる感染症の患者については当該感染症の病原体を保有していないことを確認したとき、コレラの患者についてはその病原体を保有していないこと又はその症状が消失したことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
4 前条第一項第一号の規定により隔離されている者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。
5 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている者のうち、第二条第一号に掲げる感染症の患者については当該感染症の病原体を保有しているかどうか、コレラの患者についてはその病原体を保有しているかどうか又はその症状が消失したかどうかの確認をしなければならない。
(停留)
第十六条 第十四条第一項第二号に規定する停留は、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。
2 前項の期間は、第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間を超えてはならない。
3 検疫所長は、第一項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
4 第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、第十四条第一項第二号の規定により停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
5 第十四条第一項第二号の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
6 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。