近年の船舶・航空機の増加や輸送形態の変化、また伝染病の流行状況の変化を受け、世界保健総会で新たな国際保健規則が採択された。これに伴い、わが国の検疫制度を同規則に即したものとし、検疫業務の合理化を図るため、法改正を行うものである。主な改正点として、発しんチフス・回帰熱の検疫伝染病からの除外、コンテナ貨物の陸揚げ検査の実施、衛生的に安全な船舶の直接入港許可、検疫港・検疫飛行場の衛生管理強化などが含まれる。
参照した発言: 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第3号