北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第114号
公布年月日: 昭和29年5月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道は日本唯一の未開発資源地帯であり、その開発には港湾整備が不可欠である。従来、港湾施設用地の建設は国庫負担七割五分、地元負担二割五分で実施されてきたが、この負担割合を法律で明確化する必要がある。また、国の港湾工事で造成された施設の港湾管理者への譲渡・貸付等について、現行法では港湾管理者が負担相当分しか譲与されず、有償譲渡・貸付等を受けるのが困難な状況にある。北海道開発の観点から、これら施設を港湾管理者に無償譲渡または管理委託し、適切な運営を可能にすることが必要である。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 運輸委員会 第32号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年4月20日)
参議院
(昭和29年4月20日)
衆議院
(昭和29年4月21日)
(昭和29年4月22日)
参議院
(昭和29年4月23日)
(昭和29年4月27日)
(昭和29年4月28日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十四号
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「けい留施設又は臨港交通施設」を「けい留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地」に改める。
第三条第二項中「第十七条第一項」を「第十七条」に、「第十七条第二項」を「第十七条の二第一項」に改め、同条第三項を削る。
第四条を次のように改める。
(土地又は工作物の譲渡等)
第四条 前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、運輸大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
2 前条第一項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければならない。
3 港湾法第五十四条第二項(港湾施設の貸付等)の規定は、前項の規定により管理を委託する場合に準用する。
第四条の次に次の一条を加える。
(港湾施設の譲渡等)
第五条 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。)は、公用のため国において必要なものを除き、これを港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
2 前条第一項及び港湾法第五十四条第二項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は管理を委託する場合に準用する。この場合において、前条第一項後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂