造幣庁の事業を企業的に運営し、健全な発達を図るため、従前の特別会計を廃止し、新たな特別会計を設置して一般会計と区分して経理することを目的としている。主な内容として、補助貨幣発行高相当額を回収準備資金として積立て、大蔵省預金部への預入れを可能とすること、補助貨幣製造経費を一般会計から繰入れ可能とすること、資本を固有資本・減価償却引当金・借入資本の三種とすること、年度内償還の一時借入金制度の導入、決算上の利益は原則として一般会計への繰入れとすることなどを定めている。これらにより、造幣庁の事業運営の効率化と会計処理の適正化を図るものである。
参照した発言:
第7回国会 参議院 大蔵委員会 第16号
総則(第一條―第九條) |
資本及び資産(第十條―第十七條) |
補助貨幣回收準備資金(第十八條―第二十一條) |
運転資金(第二十二條―第二十四條) |
資金計画(第二十五條) |
予算(第二十六條―第二十八條) |
收入及び支出(第二十九條) |
決算(第三十條―第三十五條) |
雑則(第三十六條―第三十八條) |