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造幣局特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和58年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
造幣庁特別会計法
衆議院_制定法律
日本法令索引
造幣局特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五号
造幣局特別会計法の一部を改正する法律
造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「第十四条第三項」を「第十四条第五項」に改める。
第十八条の四の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条中「引換又は回収」を「引換え又は回収及び造幣局の事業並びにこの会計の固定資産の拡張及び改良」に、「うめる」を「埋める」に、「ことができる」を「ものとする」に改める。
第十九条の二中「当該年度末における補助貨幣の発行現在額」を「補助貨幣の引換え又は回収その他造幣局の事業の状況を勘案して政令で定める額」に、「こえる」を「超える」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(回収準備資金補足のための一時借入金)
第十九条の三
回収準備資金に属する現金に不足があるときは、その不足する額を限度として、この会計の負担において、一時借入金をして、一時これを補足することができる。
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前項の規定による一時借入金は、一年内に償還しなければならない。
第七章中第三十五条を第三十六条とし、第三十四条中「基く」を「基づく」に、「の外」を「のほか」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十三条の見出し中「繰越」を「繰越し」に改め、同条中「支出済」を「支出済み」に、「繰越」を「繰越し」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第三十三条
第十九条の三第一項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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