造幣局特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和45年4月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

造幣局特別会計における補助貨幣回収準備資金は、補助貨幣の額面相当額を積み立て、補助貨幣の引換・回収や造幣局の事業経費等の財源に充てている。この資金は資金運用部に預託して運用され、その利益金は同資金に編入されている。近年、経済規模の拡大による補助貨幣発行高の増加に伴い運用利益金収入が増加し、回収準備資金が補助貨幣の発行現在額を超過するようになった。補助貨幣の引換・回収準備としては発行現在額と同額の資金があれば十分であることから、発行現在額を超える部分については一般会計の歳入に繰り入れることを目的として法改正を行うものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月3日)
衆議院
(昭和45年3月17日)
参議院
(昭和45年3月24日)
衆議院
(昭和45年3月25日)
参議院
(昭和45年3月26日)
衆議院
(昭和45年3月27日)
(昭和45年3月31日)
(昭和45年4月1日)
(昭和45年4月2日)
参議院
(昭和45年4月9日)
(昭和45年4月17日)
(昭和45年4月17日)
(昭和45年5月8日)
造幣局特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年四月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十九号
造幣局特別会計法の一部を改正する法律
造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(一般会計への繰入れ)
第十九条の二 毎会計年度末における回収準備資金の額が当該年度末における補助貨幣の発行現在額をこえるときは、そのこえる額に相当する金額を回収準備資金から当該年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第十九条の二の規定は、昭和四十五年度から適用する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作