(回収準備資金の使用)
第十八条の二 回収準備資金は、前条第二項の規定により補助貨幣の引換又は回収に充てる外、予算の定めるところにより、補助貨幣の製造に要する経費並びにこの会計の固定資産の拡張及び改良に要する費用に使用することができる。
2 前項の規定により固定資産の拡張及び改良のため使用した回収準備資金の額は、この会計の固有資本の増加に充てるものとする。
3 補助貨幣の引換又は回収上回収準備資金に不足があるときは、第一項の規定により固定資産の拡張及び改良のため回収準備資金を使用した金額の範囲内において、その不足を補てんするため必要な金額を、一般会計から、予算の定めるところにより、回収準備資金に繰り入れることができる。