戦後、外国保険会社は連合国軍最高司令官の免許のもと、主に進駐軍関係者向けの保険供給と再保険の引受けを行ってきた。1950年1月14日の総司令部覚書により、外国事業者の日本での活動は日本経済の復興と自立に役立つ場合、日本事業者と無差別の条件で認められることとなった。現行の明治33年勅令は法律事項が多く監督規定が不備であることから、新しい情勢に即応した法律の制定が必要となった。外国保険事業者の今後の進出が予想される中、日本の保険契約者等の利益を保護し、日本保険事業者との衡平な条件のもとで外国保険事業者の事業を規正することを目的としている。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
総則(第一條・第二條) |
免許及び事業の開始(第三條―第十條) |
業務(第十一條―第十九條) |
免許の取消及び事業の廃止(第二十條―第二十九條) |
登記(第三十條―第三十三條) |
罰則(第三十四條―第三十六條) |