商法の改正に伴い、外国保険事業者に関する法律において商法の規定を準用している部分について規定を整備する必要があるため、所要の改正を行う。また、保険業法の改正と同様に、外国保険事業者に対しても新たに保証保険事業を日本国内で営むことを認めることとし、あわせて罰則の強化を図るものである。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第51号