外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第216号
公布年月日: 昭和26年6月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

商法の改正に伴い、外国保険事業者に関する法律において商法の規定を準用している部分について規定を整備する必要があるため、所要の改正を行う。また、保険業法の改正と同様に、外国保険事業者に対しても新たに保証保険事業を日本国内で営むことを認めることとし、あわせて罰則の強化を図るものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第51号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月18日)
参議院
(昭和26年5月18日)
衆議院
(昭和26年5月21日)
参議院
(昭和26年5月21日)
(昭和26年5月23日)
衆議院
(昭和26年5月24日)
(昭和26年5月25日)
(昭和26年5月26日)
(昭和26年5月27日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
外国保險事業者に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十六号
外国保險事業者に関する法律の一部を改正する法律
外国保險事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第一條中「保險事業」の下に「(売買、雇用、請負その他の契約に基く債務の履行に関し生ずることあるべき債権者の損害をてん補することを債務者に対し約し、債務者よりその報酬を收受する事業を含む。以下同じ。)」を加える。
第十條第二項中「第四百七十九條第二項」を「第四百七十九條第三項」に改める。
第二十九條中「(支店閉鎖命令)」を「(営業所閉鎖命令)」に改める。
第三十三條中「第百三十五條ノ九第三項」を「第百三十五條ノ九第二項」に、「及び第二百三條から第二百五條まで」を「、第二百四條及び第二百五條」に、「(商事非訟事件の登記関係)」を「(商事非訟事件及び登記関係)」に改める。
第三十四條中「五千円以下の罰金に処する。」を「三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に改める。
第三十五條第一項に次の但書を加える。
但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するためその業務につき相当の注意及び監督が盡されたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。
第三十六條中「五千円」を「三十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。但し、第一條の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十六号
外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律
外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「保険事業」の下に「(売買、雇用、請負その他の契約に基く債務の履行に関し生ずることあるべき債権者の損害をてん補することを債務者に対し約し、債務者よりその報酬を収受する事業を含む。以下同じ。)」を加える。
第十条第二項中「第四百七十九条第二項」を「第四百七十九条第三項」に改める。
第二十九条中「(支店閉鎖命令)」を「(営業所閉鎖命令)」に改める。
第三十三条中「第百三十五条ノ九第三項」を「第百三十五条ノ九第二項」に、「及び第二百三条から第二百五条まで」を「、第二百四条及び第二百五条」に、「(商事非訟事件の登記関係)」を「(商事非訟事件及び登記関係)」に改める。
第三十四条中「五千円以下の罰金に処する。」を「三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に改める。
第三十五条第一項に次の但書を加える。
但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するためその業務につき相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。
第三十六条中「五千円」を「三十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。但し、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂