現行法では外国保険事業者は大臣免許を要し、無免許者による代理・媒介行為は禁止されているが、近年の国際交通・通信の発達により、実質的な保険事業を無免許で行うことが容易になっている。これを放置すれば、免許事業者への義務を免れた無免許事業者が有利となり、不公正な競争によって国内保険市場の混乱や被保険者の損害が懸念される。そこで、無免許の外国保険事業者の事業活動を効果的に規制する制度を整備するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号