法の民主化を図るため、従来の法体系を改め、保険年金契約に関する基本的事項以外を郵便年金約款に委ねることとした。また、最近の経済事情の推移と民法改正に対応するため、従来の郵便年金法を廃止し新法を制定する。新法では、法律の目的を明示し、国の非営利事業であることと郵政省が管理経営主体であることを規定。約款の制定・改正には簡易生命保険郵便年金事業審議会の議を経ることとし、物価高騰に対応して年金最高制限額を十三万円に引き上げ、最低年金金額を六千円とする。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
総則(第一條―第四條) |
契約(第五條―第三十九條) |
簡易生命保險郵便年金審査会の審査(第四十條・第四十一條) |
積立金の運用(第四十二條) |