郵便年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律
郵便年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十四号
郵便年金法の一部を改正する法律
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項中「簡易生命保險郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第十四條第二項中「六千円」を「三千円」に改める。
第四十二條第一項中「簡易生命保險郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
郵便年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十四号
郵便年金法の一部を改正する法律
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第十四条第二項中「六千円」を「三千円」に改める。
第四十二条第一項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂