郵便年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便年金法改正の提案理由は、最近の経済事情の変化を考慮し、年金の最低制限額を六千円から三千円に引き下げること、また簡易生命保険郵便年金事業審議会を郵政審議会に統合することの2点である。

参照した発言:
第7回国会 参議院 郵政委員会 第2号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月17日)
衆議院
(昭和25年2月22日)
参議院
(昭和25年2月27日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
(昭和25年3月14日)
(昭和25年3月16日)
参議院
(昭和25年3月20日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
郵便年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十四号
郵便年金法の一部を改正する法律
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項中「簡易生命保險郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第十四條第二項中「六千円」を「三千円」に改める。
第四十二條第一項中「簡易生命保險郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
郵便年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十四号
郵便年金法の一部を改正する法律
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第十四条第二項中「六千円」を「三千円」に改める。
第四十二条第一項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂