(復活の申込み)
第二十九条の二 第十九条の場合には、据置年金契約の年金契約者は、その契約の失効後一年を経過する前に限り、その復活の申込みをすることができる。ただし、年金支払事由発生日以後においては、この限りでない。
(復活の効力発生)
第二十九条の三 据置年金契約の復活は、その申込みを承諾したときは、その申込みの日から効力を生ずる。
2 前項の場合においては、年金証書に年金契約復活の旨を記載する。
(復活の効果)
第二十九条の四 据置年金契約が復活したときは、初めからその効力を失わなかつたものとみなす。
(準用規定)
第二十九条の五 据置年金契約の復活の場合には、第三十二条の規定を準用する。