(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵便年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正後の郵便年金法(以下「法」という。)第十六条及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に郵便年金契約(以下「年金契約」という。)の申込みがあつた場合には、適用しない。
2 この法律の施行前に効力が発生した年金契約に係る年金の種類、年金額の最低制限額、掛金の計算の基礎、年金受取人のために積み立てるべき金額の計算の方法、年金証書の記載事項、未払年金の受取人、返還金の支払及び剰余金の受取人については、なお従前の例による。
(資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積年金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「、資金法第七条第一項第九号又は運用法第三条第一項第十三号に掲げる債券(商工組合中央金庫の発行するものを除く。)及びその他のもの」を「と資金法第七条第一項第九号に掲げる債券(商工組合中央金庫の発行するものを除く。)並びに運用法第三条第一項第十三号から第十五号までに掲げる債券及び金銭信託とその他のものと」に、「さらに」を「更に」に改める。
(年金契約の消滅及び特別一時金の支給に関する特別措置)
第四条 昭和五十五年十二月三十一日以前に効力が発生した年金契約(以下「対象契約」という。)に係る年金契約者(年金支払の事由が発生した対象契約にあつては、年金の支払を受けている年金受取人又は年金継続受取人)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後施行日から起算して二年を経過する日までの間に、国に対して当該対象契約を消滅させる旨の申出をすることができる。
2 前項の申出は、その到達前に、これを発した者が死亡したときは、その効力を生じない。
3 第一項の申出があつたときは、当該対象契約は、その申出があつた時にその効力を失う。この場合においては、改正後の法第二十七条及び第三十一条並びに返還金の支払に係る附則第二条第二項の規定は適用しない。
4 前項の規定により対象契約がその効力を失つたときは、その効力を失う際における当該対象契約に係る年金受取人(年金継続受取人が第一項の申出をした場合にあつては、当該年金継続受取人)に特別一時金を支給する。
第五条 特別一時金の額は、年金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の額の合計額とする。
2 年金繰上支払金の額は、次の各号に掲げる対象契約の区分に従い、当該各号に掲げる額(前条第一項の申出の際現に年金支払の事由が発生しているものにあつては、施行日から同項の申出があつた時までの間に支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額)とする。
一 郵便年金令(大正十五年勅令第二百八十一号。以下「旧令」という。)の規定に基づく即時終身年金の対象契約又は旧令の規定に基づく据置終身年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生しているもの 施行日における年金受取人の年齢に対応する平均余命の年数(昭和五十三年に厚生省が発表した第十四回生命表によるものとし、その年数に一年に満たない端数があるときは、その端数は一年に切り上げる。以下同じ。)を年金額に乗じて得た額
二 旧令の規定に基づく据置終身年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生していないもの 年金受取人の年金支払開始年齢に対応する平均余命の年数を年金額に乗じて得た額(当該対象契約につき前条第一項の申出がなかつたとすれば年金支払の事由が発生する日の前日までに払い込むべきであつた掛金(以下「払い込むべきであつた掛金」という。)のあるものにあつては、その掛金に相当する額を差し引いた残額)
三 旧令若しくは改正前の法第十条及び第十一条の規定に基づく保証期間付即時終身年金(以下「保証即時年金」という。)又は旧令若しくは改正前の法第十条及び第十二条の規定に基づく保証期間付据置終身年金(以下「保証据置年金」という。)の対象契約で施行日前において保証期間が満了しているもの 施行日における年金受取人の年齢に対応する平均余命の年数を年金額に乗じて得た額
四 保証即時年金の対象契約又は保証据置年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生しているものであつて、施行日前において保証期間が満了していないもの(次号に掲げる対象契約を除く。) 保証期間内に支払うべき年金に相当する額から施行日の前日までに支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額と保証期間が満了する日における年金受取人の年齢に対応する平均余命の年数を年金額に乗じて得た額との合計額
五 保証即時年金又は保証据置年金の対象契約で施行日前において年金継続受取人が年金の支払を受けるに至つているもの 保証期間内に支払うべき年金に相当する額から施行日の前日までに支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額
六 保証据置年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生していないもの 保証期間内に支払うべき年金に相当する額と保証期間が満了する日における年金受取人の年齢に対応する平均余命の年数を年金額に乗じて得た額との合計額(当該対象契約につき払い込むべきであつた掛金のあるものにあつては、その掛金に相当する額を差し引いた残額)
七 旧令又は改正前の法第十条及び第十三条の規定に基づく定期年金(次号において「旧定期年金」という。)の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生しているもの 年金支払期間内に支払うべき年金に相当する額から施行日の前日までに支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額
八 旧定期年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生していないもの 年金支払期間内に支払うべき年金に相当する額(当該対象契約につき払い込むべきであつた掛金のあるものにあつては、その掛金に相当する額を差し引いた残額)
3 旧令の規定に基づき随時に掛金の払込みをすべき保証据置年金の対象契約で昭和五十六年一月一日以後において掛金の払込みがあつたものについての年金繰上支払金の額は、前項の規定にかかわらず、昭和五十五年十二月三十一日までに払込みがあつた掛金による年金額を基礎として同項第四号から第六号までに掲げる区分に従い当該各号に掲げる額を計算して得た額にそれぞれ昭和五十六年一月一日以後において払込みがあつた掛金に相当する額を加えた額(前条第一項の申出の際現に年金支払の事由が発生しているものにあつては、施行日から同項の申出があつた時までの間に支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額)とする。
4 分配金繰上支払金の額は、前条第一項の申出があつた時に対象契約が解除されたとすれば改正後の法第三十一条の規定により分配すべき剰余金の額に相当する額とする。
5 特別付加金の額は、対象契約の年金額(第三項に規定する対象契約にあつては、昭和五十五年十二月三十一日までに払込みがあつた掛金による年金額)及び対象契約の効力が発生した日の属する年度(毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日(昭和五十五年四月一日に始まるものにあつては、同年十二月三十一日)に終わるものとし、附則別表において「契約年度」という。)の区分に応じ附則別表に定める額とする。
第六条 特別一時金を支給する場合において、当該対象契約に関し末払掛金、貸付金その他国が弁済を受けるべき金額があるときは、支給金額からこれを控除する。
第七条 特別一時金をこの法律附則及びこの法律附則に基づく郵政省令に定める手続によつて支払つたときは、その支払は有効とする。
第八条 特別一時金を受ける権利は、五年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第九条 特別一時金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第十条 この法律附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律附則の規定による年金契約の消滅及び特別一時金の支給に関する特別措置の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、郵政省令で定める。
(年金契約の掛金充当の特則)
第十一条 簡易生命保険約款及び郵便年金約款の定めるところにより、この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第五条第一項の簡易生命保険契約の保険金及び剰余金又は年金契約の返還金及び剰余金を年金契約の掛金に充てる場合における当該年金契約に係る郵便年金は、改正後の法第十二条の規定にかかわらず、保険金及び剰余金又は返還金及び剰余金を掛金に振り替えた日から年金受取人の死亡に至るまで年金の支払をする終身年金とする。