大麻草に含まれる樹脂等は麻薬と同様の害毒を持つため、従来は麻薬として取り締まってきた。しかし、大麻草栽培者は主に農業従事者であり、麻薬取締法案の対象である医師、歯科医師、薬剤師等とは職業分野が大きく異なる。そのため、取り締まりの完璧を期すために別個の法律を制定する必要があり、本法案を提出するに至った。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
| 大麻栽培者 | 六十円 |
| 大麻研究者 | 五十円 |
| Taima producer | 60 yen |
| Taima research worker | 50 yen |