大麻取締法制定当時と比べ最近の状況が変化したことを踏まえ、取締りの緩和を図るものである。具体的には、これまで大麻として規制対象であった大麻草の種子を取締りの範囲から除外し、それに伴い大麻の譲渡、譲り受けに関する手続制度を廃止する。また、従来国が行っていた大麻取扱者の免許その他大麻取締りに関する事務を都道府県知事に委任する。さらに、取締り緩和のため各規定の整理を行うものである。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第16号