附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた織物消費税及び清涼飮料税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前に取引金額を受領した取引に係る取引高税については、なお従前の例による。
4 この法律施行前に消費税を納付した織物又はこれをもつて製造した物品をこの法律施行の日から起算して三月を経過した日までに輸出した場合においては、旧織物消費税法第三條第二項の規定は、当該織物又は物品について、この法律施行後においてもなおその効力を有する。
5 この法律施行前に旧清涼飮料税法第八條第一項の規定に該当して清涼飮料税を納付しないで製造場から移出した清涼飮料については、同條第二項及び第三項並びに第九條の規定は、この法律施行後においてもなおその効力を有する。
6 砂糖消費税、織物消費税等の徴收に関する法律(明治四十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
7 災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八條及び第九條中「酒税、清涼飮料税、物品税及び取引高税」を「酒税及び物品税」に改める。
8 附則第二項に規定する清涼飮料税又は附則第三項に規定する取引高税の納税義務者に対しては、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律第八條及び第九條の規定は、なおその効力を有する。
9 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「若しくは取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)第十一條但書の規定により現金を政府に支拂つて交付を受ける取引高税証紙」を削り、「これらに」を「これに」に改め、「若しくは表示」を削る。
10 この法律施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。