(課税標準額及び税額の申告)
第十条 経営者等(第八条第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた主催者を除く。)は、その興行場等ごとに、毎月(当該興行場等への入場について入場料金を領収しない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その興行場等の所在地の所轄税務署長(以下「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。
一 その月中に当該興行場等への入場について領収した入場料金の総額
二 前号に掲げる入場料金の総額のうち、第五条又は前条の規定により課税されない入場料金の総額
三 第一号に掲げる入場料金の総額から前号に掲げる入場料金の総額を控除した金額(以下「課税標準額」という。)
五 第十三条第一項の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする入場税額
六 第四号に掲げる入場税額から前号に掲げる入場税額を控除した税額(以下「納付すべき税額」という。)
七 第四号に掲げる入場税額から第五号に掲げる入場税額を控除してなお控除すべき不足額があるときは、当該不足額
2 第十三条第一項に規定する領収金額の全部又は一部を払いもどした者は、前項の規定による申告書の提出を要しない月において、第十三条第一項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を、所轄税務署長に提出することができる。
(期限内申告による納付)
第十二条 第十条第一項の規定による申告書を提出した経営者等は、同項に規定する当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する金額の入場税を、国に納付しなければならない。
(入場税の控除等)
第十三条 経営者等(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)が興行場等の経営又は催物を廃止し、休止し、又は中止したため、その領収した一人一回の入場についての入場料金と当該料金について課された、又は課されるべき入場税額に相当する金額との合計額(以下この条において「領収金額」という。)の全部又は一部を払いもどした場合には、当該経営者等が当該払いもどしの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に記載した同項第四号に掲げる入場税額から当該領収金額のうちの入場税額に相当する金額(領収金額の一部を払いもどした場合には、払いもどし後の金額が第五条の規定の適用を受けることとなるときを除き、当該払いもどし後の金額のうちの入場料金(払いもどし後の金額が第六条の規定の適用を受けることとなるときは、当該払いもどし後の金額)について第四条(払いもどし後の金額が第六条の規定の適用を受けることとなるときは、第六条)の規定を適用した場合における入場税額に相当する金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の場合において、同項の規定による控除を受けるべき月分の第十条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
3 第一項の規定による控除又は前項の規定による還付を受けようとする経営者等は、当該控除又は還付に係る第十条の規定による申告書に、領収金額の払いもどしの事実を証明する書類として政令で定めるものを添附しなければならない。
4 第八条第八項の規定の適用を受けた主催者が、催物を休止し、若しくは中止したため、その領収金額の全部又は一部を払いもどした場合において、当該主催者が払いもどしをした日の属する月の翌月以後に当該主催者から徴収すべき入場税額があるときは、当該入場税額から当該領収金額のうちの入場税額に相当する金額の合計額を控除する。
5 前項の場合において、同項に規定する主催者から徴収すべき入場税額がないとき、又は徴収すべき入場税額から控除してなお不足額があるときは、前項に規定する領収金額のうちの入場税額に相当する金額の合計額又は当該不足額を還付する。
6 第四項の規定による控除又は前項の規定による還付を受けようとする主催者は、政令で定めるところにより、控除又は還付を受けようとする入場税額を記載した控除又は還付の申請書に、領収金額の払いもどしの事実を証明する書類として政令で定めるものを添附して、第八条第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。
7 第二項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書又は申請書が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一 第十条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二 第十条第二項の規定による申告書又は前項の規定による申請書 当該申告書又は申請書の提出があつた日の属する月の末日