入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「三十円」を「百円(第一条第二号及び第三号に掲げる場所に係るものについては、三十円)」に改め、同条第二項を削る。
第六条中「前条第一項に規定する金額」及び「当該金額」を「百円」に、「前条第二項に規定する場合に該当するときは、同項に規定する金額」を「当該興行場等が第一条第二号又は第三号に掲げる場所であるときは、三十円」に改める。
第七条第一項第二号中「(第十九条第一項の規定により入場券を交付した場合においては、交付した入場券の数に応ずる人員)」を削る。
第九条に次の一項を加える。
2 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校のうち高等学校、中学校、小学校、幼稚園その他政令で定めるものの教員の引率により、これらの学校における教育に資するため、これらの学校の生徒、児童又は幼児の団体を興行場等へ入場させる場合(これらの学校の校長又は園長がその旨を証明する場合に限る。)には、当該入場については、入場税を課さない。
第十条第一項中「当該興行場等への入場について入場料金」を「第五条又は前条の規定の適用を受ける入場料金以外の入場料金」に改める。
第十九条第一項第一号中「一日を通じ、すべて」を削る。
第二十条第二項を削り、同条第三項中「、無料入場券」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十条第三項」を「第二十条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第三項の規定により検印を受けた特別入場券」を「第二項の規定により検印を受けた特別入場券」に改め、「第七条第一項第二号並びに」を削り、「ついて、第三項の規定により検印を受けた無料入場券は、前条第六項から第八項までの規定の適用について、それぞれ」を「ついては、」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とする。
第二十六条第三号中「及び無料入場券」を削り、同条第四号中「第二十条第四項及び第五項」を「第二十条第三項」に改め、「若しくは無料入場券」を削り、同条第五号中「第二十条第四項及び第五項」を「第二十条第三項」に改め、「及び無料入場券」を削り、同条第六号を削り、同条第七号中「第二十条第三項」を「第二十条第二項」に改め、「、無料入場券」を削り、同号を同条第六号とする。
第二十七条第四号及び第五号中「及び無料入場券」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、入場税法第十九条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた入場税については、なお従前の例による。
3 昭和四十六年四月一日以後に入場するために使用される入場券を同日前に前売りしている場合において、経営者等が当該前売りに係る入場料金(改正後の入場税法(以下「新法」という。)第五条又は第九条第二項の規定を適用した場合にこれらの規定に該当することとなるものに限る。)に対して改正前の入場税法(以下「旧法」という。)の規定により課された、又は課されるべき入場税額に相当する金額を払いもどしたときは、当該払いもどしが旧法第十三条第一項の規定に該当する場合を除き、当該払いもどしを新法第十三条第一項の払いもどしと、当該払いもどしに係る金額を同項の規定による控除を受けるべき金額とみなして、新法の規定を適用する。
4 昭和四十六年四月一日前に、旧法第八条第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた主催者が、同日以後に同条第八項の規定に該当することとなつた場合における同日前に領収した入場料金に係る入場税については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる入場税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「入場税法第二十条第七項」を「入場税法第二十条第五項」に改める。