サッカリンやズルチンを原料とする錠剤甘味料について、従来の原料段階での課税から、納税資金調達の便宜を考慮して製品段階での課税に変更する。また、製造場から移出される際の形のまま小売店舗で陳列販売される物品のうち、必要なものについては、製造者に対して移出時に物品税証紙の貼付を義務付けることとする。この物品税証紙は政府が発行し、納税義務者に無料で交付する。これらの改正により、物品税における納税の円滑化と負担の適正化を図ることを目的とする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号