専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第228号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

印刷局特別会計における運転資金の不足を借入金により補足し、会計運営を円滑にすることを目的としている。印刷局の事業量は、日本銀行券や収入印紙、郵便切手等、約37億円規模となっており、約8億円の運転資金を常時必要とする状況にある。現在は一時借入金や日本銀行からの前受金等の短期資金で対応しているが、速やかな精算が必要なため、本年度に限り、翌年度内に償還する借入金で運転資金の不足額を補填し、企業的運営に支障が出ないようにするものである。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月27日)
(昭和23年11月28日)
(昭和23年11月29日)
参議院
(昭和23年11月29日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
参議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十八号
專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律
專賣局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五條の次に次の一條を加える。
第六條 政府は、昭和二十三年度に限り、印刷局特別会計において、運轉資金に充てるため必要があるときは、第六條の規定にかかわらず、同会計の負担で大藏省預金部又は日本銀行から借入金をなすことができる。但し、その金額は、八億円をこえることはできない。
前項の規定による借入金は、翌年度内に、償還しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十八号
専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律
専売局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
第六条 政府は、昭和二十三年度に限り、印刷局特別会計において、運転資金に充てるため必要があるときは、第六条の規定にかかわらず、同会計の負担で大蔵省預金部又は日本銀行から借入金をなすことができる。但し、その金額は、八億円をこえることはできない。
前項の規定による借入金は、翌年度内に、償還しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂