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専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十八号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
専売局及び印刷局特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十八号
專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律
專賣局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五條の次に次の一條を加える。
第六條
政府は、昭和二十三年度に限り、印刷局特別会計において、運轉資金に充てるため必要があるときは、第六條の規定にかかわらず、同会計の負担で大藏省預金部又は日本銀行から借入金をなすことができる。但し、その金額は、八億円をこえることはできない。
前項の規定による借入金は、翌年度内に、償還しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十八号
専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律
専売局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
第六条
政府は、昭和二十三年度に限り、印刷局特別会計において、運転資金に充てるため必要があるときは、第六条の規定にかかわらず、同会計の負担で大蔵省預金部又は日本銀行から借入金をなすことができる。但し、その金額は、八億円をこえることはできない。
前項の規定による借入金は、翌年度内に、償還しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 泉山三六
内閣総理大臣 吉田茂
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