家畜防疫職員制
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 大正15年5月21日
法令の形式: 勅令
朕家畜防疫職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月二十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 早速整爾
勅令第百三十二號
家畜防疫職員制
第一條 農林大臣ハ家畜傳染病豫防上必要アリト認ムルトキハ臨時廳府縣ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
防疫獸醫 專任四十人以內 判任官待遇
第二條 防疫獸醫ハ上官ノ命ヲ承ケ家畜傳染病豫防ニ關スル技術ニ從事ス
第三條 防疫獸醫ヲ置クヘキ廳府縣及其ノ定員ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕家畜防疫職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月二十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 早速整爾
勅令第百三十二号
家畜防疫職員制
第一条 農林大臣ハ家畜伝染病予防上必要アリト認ムルトキハ臨時庁府県ニ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
防疫獣医 専任四十人以内 判任官待遇
第二条 防疫獣医ハ上官ノ命ヲ承ケ家畜伝染病予防ニ関スル技術ニ従事ス
第三条 防疫獣医ヲ置クヘキ庁府県及其ノ定員ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス