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法令データベース
本データベースについて
(樺太及北海道ニ於ケル行政ノ綜合連絡調整等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百二十四號
公布年月日: 昭和20年11月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年1月31日 勅令第63号
改正:
昭和21年6月7日 勅令第308号
廃止:
昭和22年5月1日 勅令第179号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太及北海道ニ於ケル行政ノ綜合連絡調製等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
勅令第六百二十四號
北海道廳長官ハ樺太及北海道ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調製ヲ掌ル
地方行政事務局設置制第三條第一項、第四條、第五條及第十條ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依リ北海道廳長官ノ職權ニ屬セシメタル事項ニ關スル事務ハ北海道廳內政部ニ於テ之ヲ掌ル
北海道廳ニ臨時ニ書記官專任一人、事務官專任一人及屬專任五人ヲ置キ第一項ニ規定スル事務ニ從事セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太及北海道ニ於ケル行政ノ綜合連絡調製等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
勅令第六百二十四号
北海道庁長官ハ樺太及北海道ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調製ヲ掌ル
地方行政事務局設置制第三条第一項、第四条、第五条及第十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依リ北海道庁長官ノ職権ニ属セシメタル事項ニ関スル事務ハ北海道庁内政部ニ於テ之ヲ掌ル
北海道庁ニ臨時ニ書記官専任一人、事務官専任一人及属専任五人ヲ置キ第一項ニ規定スル事務ニ従事セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革