戦災復興院官制
法令番号: 勅令第六百二十一號
公布年月日: 昭和20年11月5日
法令の形式: 勅令
朕戰災復興院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百二十一號
戰災復興院官制
第一條 戰災復興院ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 戰災地ニ於ケル市街地計畫及其ノ施行ニ關スル事項
二 戰災地ニ於ケル住宅ノ建設及供給其ノ他住宅ニ關スル事項
三 戰災地ニ於ケル一般會計又ハ特別會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事項但シ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣內閣總理大臣ト協議シテ定ムルモノヲ除ク
四 戰災地ニ於ケル土地物件ノ處理ニ關スル事項
五 戰災者ノ生活安定促進ニ關スル事項
第二條 戰災復興院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁
次長 一人 勅任
局長 三人 勅任
營繕技監 專任一人 勅任
事務官 專任三十人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任十四人 奏任
技師 專任百人 奏任內六人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手
專任三百七十五人 判任
總裁ハ國務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 戰災復興院ニ總裁官房及左ノ三局ヲ置ク
計畫局
業務局
土地局
總裁官房及各局ノ事務ノ分掌ハ總裁之ヲ定ム
第五條 戰災復興院ニ參與ヲ置キ院務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 戰災復興院ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調查セシム
專門委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七條 總裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
總裁ハ第一條第一號乃至第三號ニ揭グル事務ニ關シ地方ニ於ケル當該官廳ヲ指揮監督ス
第八條 次長ハ總裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第九條 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十條 營繕技監ハ上官ノ命ヲ承ケ建造物ノ營繕ニ關スル技術ヲ掌理ス
第十一條 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十三條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十四條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十五條 內閣總理大臣ハ必要ト認ムル地ニ戰災復興院ノ出張所ヲ置キ院務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「遞信院次長」ノ次ニ「戰災復興院次長」ヲ、「遞信局醫官」ノ次ニ「戰災復興院事務官」ヲ加ヘ「大藏省營繕技監」ノ前ニ「戰災復興院營繕技監」ヲ加フ
第十四條中「遞信講習所敎官」ノ次ニ「戰災復興院事務官」ヲ加フ
第十五條中「通信事務官」ノ次ニ「戰災復興院理事官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中遞信局醫官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
朕戦災復興院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百二十一号
戦災復興院官制
第一条 戦災復興院ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 戦災地ニ於ケル市街地計画及其ノ施行ニ関スル事項
二 戦災地ニ於ケル住宅ノ建設及供給其ノ他住宅ニ関スル事項
三 戦災地ニ於ケル一般会計又ハ特別会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事項但シ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣内閣総理大臣ト協議シテ定ムルモノヲ除ク
四 戦災地ニ於ケル土地物件ノ処理ニ関スル事項
五 戦災者ノ生活安定促進ニ関スル事項
第二条 戦災復興院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁
次長 一人 勅任
局長 三人 勅任
営繕技監 専任一人 勅任
事務官 専任三十人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任十四人 奏任
技師 専任百人 奏任内六人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手
専任三百七十五人 判任
総裁ハ国務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 戦災復興院ニ総裁官房及左ノ三局ヲ置ク
計画局
業務局
土地局
総裁官房及各局ノ事務ノ分掌ハ総裁之ヲ定ム
第五条 戦災復興院ニ参与ヲ置キ院務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 戦災復興院ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七条 総裁ハ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
総裁ハ第一条第一号乃至第三号ニ掲グル事務ニ関シ地方ニ於ケル当該官庁ヲ指揮監督ス
第八条 次長ハ総裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第九条 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十条 営繕技監ハ上官ノ命ヲ承ケ建造物ノ営繕ニ関スル技術ヲ掌理ス
第十一条 事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十二条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十三条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十四条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十五条 内閣総理大臣ハ必要ト認ムル地ニ戦災復興院ノ出張所ヲ置キ院務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「逓信院次長」ノ次ニ「戦災復興院次長」ヲ、「逓信局医官」ノ次ニ「戦災復興院事務官」ヲ加ヘ「大蔵省営繕技監」ノ前ニ「戦災復興院営繕技監」ヲ加フ
第十四条中「逓信講習所教官」ノ次ニ「戦災復興院事務官」ヲ加フ
第十五条中「通信事務官」ノ次ニ「戦災復興院理事官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中逓信局医官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】