(検察補佐官の設置に関する勅令)
法令番号: 勅令第六百号
公布年月日: 昭和21年12月12日
法令の形式: 勅令
朕は、檢察補佐官の設置に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十一日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第六百号
第一條 地方裁判所檢事局及び区裁判所檢事局に檢察補佐官を置く。
檢察補佐官は、これを刑事訴訟法第二百四十八條に規定する司法警察官とする。
第二條 檢察補佐官の定員を次のように定める。
專任六十人 二級
專任五百四十人 三級
第三條 司法大臣は、檢事正に、その檢事局及びその局の附置された地方裁判所の管轄区域內に在る檢事局の三級の檢察補佐官の進退に関する権を委任することができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
親任官及諸官級別表中司法省の部司法敎官の項の次に次のように加える。
【表】
朕は、検察補佐官の設置に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第六百号
第一条 地方裁判所検事局及び区裁判所検事局に検察補佐官を置く。
検察補佐官は、これを刑事訴訟法第二百四十八条に規定する司法警察官とする。
第二条 検察補佐官の定員を次のように定める。
専任六十人 二級
専任五百四十人 三級
第三条 司法大臣は、検事正に、その検事局及びその局の附置された地方裁判所の管轄区域内に在る検事局の三級の検察補佐官の進退に関する権を委任することができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
親任官及諸官級別表中司法省の部司法教官の項の次に次のように加える。
【表】