(各庁職員通則の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 昭和21年7月1日
法令の形式: 勅令
朕は、各廳職員通則の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百四十四號
第一條 各廳職員通則の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項中「運輸部內 運輸事務官 運輸技官 運輸敎官」を
運輸部內 運輸事務官 運輸技官 運輸敎官
遞信部內 遞信事務官 遞信技官 遞信敎官
に改める。
第二條 親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表內閣の部中遞信院總裁の項、遞信院次長の項、遞信院總裁祕書官の項、遞信事務官の項、遞信技官の項、遞信敎官の項及び特定郵便局長の項を削り、同表運輸省の部の次に次のやうに加へる。
【表】
第三條 內閣所屬遞信官署職員通則は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、各庁職員通則の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百四十四号
第一条 各庁職員通則の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項中「運輸部内 運輸事務官 運輸技官 運輸教官」を
運輸部内 運輸事務官 運輸技官 運輸教官
逓信部内 逓信事務官 逓信技官 逓信教官
に改める。
第二条 親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表内閣の部中逓信院総裁の項、逓信院次長の項、逓信院総裁秘書官の項、逓信事務官の項、逓信技官の項、逓信教官の項及び特定郵便局長の項を削り、同表運輸省の部の次に次のやうに加へる。
【表】
第三条 内閣所属逓信官署職員通則は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。