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司法研修所官制
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 昭和21年5月15日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和22年5月3日 政令第6号
改正:
昭和23年2月14日 政令第39号
廃止:
昭和23年7月26日 政令第180号
全改:
司法研究所官制
改正:
親任官及諸官級別令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、司法硏修所官制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百六十九號
司法硏修所官制
第一條
司法硏修所は、司法大臣の管理に屬し、判事、檢事、司法官試補、裁判所書記その他の司法部內の職員に、人格の鍊磨、識見の涵養及び司法に關する硏修をさせる所である。
第二條
司法硏修所に次の職員を置く。
所長
司法敎官
專任一人 一級
專任六人 二級
專任二人 三級
司法事務官
專任一人 二級
專任八人 三級
第三條
所長は、一級の司法敎官をこれに充てる。
所長は、司法大臣の監督を承けて、所務を掌理する。
第四條
司法硏究所に參與若干人を置いて、所務に參與させる。
參與は、司法部內の一級官吏及び學識經驗のある者の中から、司法大臣が、これを命じ、又は囑託する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表中司法省の部司法敎官の項を次のやうに改める。
【表】
朕は、司法研修所官制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百六十九号
司法研修所官制
第一条
司法研修所は、司法大臣の管理に属し、判事、検事、司法官試補、裁判所書記その他の司法部内の職員に、人格の錬磨、識見の涵養及び司法に関する研修をさせる所である。
第二条
司法研修所に次の職員を置く。
所長
司法教官
専任一人 一級
専任六人 二級
専任二人 三級
司法事務官
専任一人 二級
専任八人 三級
第三条
所長は、一級の司法教官をこれに充てる。
所長は、司法大臣の監督を承けて、所務を掌理する。
第四条
司法研究所に参与若干人を置いて、所務に参与させる。
参与は、司法部内の一級官吏及び学識経験のある者の中から、司法大臣が、これを命じ、又は嘱託する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表中司法省の部司法教官の項を次のやうに改める。
【表】
本文
詳細・沿革