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(親任官及諸官級別令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和21年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
親任官及諸官級別令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、親任官諸官級別令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百二十號
親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表內閣の部中國務大臣の項の前に次のやうに加へる。
【表】
同表中第一復員省の部及び第二復員省の部を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、親任官諸官級別令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百二十号
親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表内閣の部中国務大臣の項の前に次のやうに加へる。
【表】
同表中第一復員省の部及び第二復員省の部を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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