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(戦争調査会官制を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 昭和21年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
大東亜戦争調査会官制
改正:
親任官及諸官級別令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、戰爭調査會官制を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第四百五十四號
戰爭調査會官制は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
親任官及諸官級別表內閣の部中戰爭調査會事務局長官の項を削る。
朕は、戦争調査会官制を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第四百五十四号
戦争調査会官制は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
親任官及諸官級別表内閣の部中戦争調査会事務局長官の項を削る。
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