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新聞出版用紙割当事務局臨時設置制
法令番号: 勅令第五百六十六號
公布年月日: 昭和21年11月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和22年5月3日 政令第3号
改正:
昭和23年5月1日 政令第99号
廃止:
昭和23年8月3日 法律第211号
改正:
親任官及諸官級別令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、新聞出版用紙割當事務局臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十二日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百六十六號
新聞出版用紙割當事務局臨時設置制
第一條
新聞出版用紙割當事務局は、內閣總理大臣の管理に屬し、新聞出版用紙の割當に關する事務を掌る。
第二條
新聞出版用紙割當事務局に左の職員を置く。
局長
一人
內閣事務官
專任四人 二級
專任六人 三級
第三條
局長は局務を統理し所部の職員を指導監督する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
親任官及諸官級別表內閣の部中國務大臣の項の前に左のように加える。
【表】
朕は、新聞出版用紙割当事務局臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百六十六号
新聞出版用紙割当事務局臨時設置制
第一条
新聞出版用紙割当事務局は、内閣総理大臣の管理に属し、新聞出版用紙の割当に関する事務を掌る。
第二条
新聞出版用紙割当事務局に左の職員を置く。
局長
一人
内閣事務官
専任四人 二級
専任六人 三級
第三条
局長は局務を統理し所部の職員を指導監督する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
親任官及諸官級別表内閣の部中国務大臣の項の前に左のように加える。
【表】
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