中央警察学校官制
法令番号: 勅令第五百三十六號
公布年月日: 昭和21年11月12日
法令の形式: 勅令
朕は、中央警察學校官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十一日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第五百三十六號
中央警察學校官制
第一條 中央警察學校は、內務大臣の管理に屬し、警察官若しくは消防官たる者又は警察官若しくは消防官たるべき者に對して、警察及び消防に關する學術及びその運用を敎授し、以て警察及び消防の上級幹部として須要な修習をなさしめ、兼ねて人格の陶冶を圖る所とする。
第二條 中央警察學校に左の職員を置く。
校長
敎授
助敎授
內務敎官
專任一人 一級
專任十人 二級
專任八人 三級
內務事務官
專任一人 二級
專任四人 三級
第三條 校長は、一級の內務敎官を以て、これに充てる。內務大臣の監督を承けて、校務を掌り、所屬職員を監督する。
校長は、二級官吏の進退に關しては、內務大臣に具狀し、三級官吏の進退に關しては、これを專行する。
第四條 敎授は、二級の內務敎官を以て、これに充てる。學生を敎授し、その硏究を指導する。
第五條 助敎授は、二級又は三級の內務敎官を以て、これに充てる。敎授を助けて授業に從事する。
第六條 中央警察學校に、校務を助けさせるために、顧問を置くことができる。
顧問は、學識經驗のある者の中から、內務大臣がこれを囑託する。
第七條 校長は、必要がある場合においては、講師を囑託することができる。
第八條 中央警察學校に、內務大臣の定めるところにより、第一部、第二部及び專科を置く。
第九條 中央警察學校の學生の定數、入學及び退學、修業期間竝びに修業課程に關する規程は、內務大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
警察講習所官制は、これを廢止する。
この勅令施行の際現に內務事務官又は內務敎官で警察講習所に勤務するもの(所長たるものを除く。)は、別に辭令を發せられないときは、中央警察學校勤務を命ぜられたものとする。
親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表內務省の部中內務敎官の項を次のやうに改める。
【表】
朕は、中央警察学校官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第五百三十六号
中央警察学校官制
第一条 中央警察学校は、内務大臣の管理に属し、警察官若しくは消防官たる者又は警察官若しくは消防官たるべき者に対して、警察及び消防に関する学術及びその運用を教授し、以て警察及び消防の上級幹部として須要な修習をなさしめ、兼ねて人格の陶冶を図る所とする。
第二条 中央警察学校に左の職員を置く。
校長
教授
助教授
内務教官
専任一人 一級
専任十人 二級
専任八人 三級
内務事務官
専任一人 二級
専任四人 三級
第三条 校長は、一級の内務教官を以て、これに充てる。内務大臣の監督を承けて、校務を掌り、所属職員を監督する。
校長は、二級官吏の進退に関しては、内務大臣に具状し、三級官吏の進退に関しては、これを専行する。
第四条 教授は、二級の内務教官を以て、これに充てる。学生を教授し、その研究を指導する。
第五条 助教授は、二級又は三級の内務教官を以て、これに充てる。教授を助けて授業に従事する。
第六条 中央警察学校に、校務を助けさせるために、顧問を置くことができる。
顧問は、学識経験のある者の中から、内務大臣がこれを嘱託する。
第七条 校長は、必要がある場合においては、講師を嘱託することができる。
第八条 中央警察学校に、内務大臣の定めるところにより、第一部、第二部及び専科を置く。
第九条 中央警察学校の学生の定数、入学及び退学、修業期間並びに修業課程に関する規程は、内務大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
警察講習所官制は、これを廃止する。
この勅令施行の際現に内務事務官又は内務教官で警察講習所に勤務するもの(所長たるものを除く。)は、別に辞令を発せられないときは、中央警察学校勤務を命ぜられたものとする。
親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表内務省の部中内務教官の項を次のやうに改める。
【表】