第一條 中央警察學校は、內務大臣の管理に屬し、警察官若しくは消防官たる者又は警察官若しくは消防官たるべき者に對して、警察及び消防に關する學術及びその運用を敎授し、以て警察及び消防の上級幹部として須要な修習をなさしめ、兼ねて人格の陶冶を圖る所とする。
第三條 校長は、一級の內務敎官を以て、これに充てる。內務大臣の監督を承けて、校務を掌り、所屬職員を監督する。
校長は、二級官吏の進退に關しては、內務大臣に具狀し、三級官吏の進退に關しては、これを專行する。
第四條 敎授は、二級の內務敎官を以て、これに充てる。學生を敎授し、その硏究を指導する。
第五條 助敎授は、二級又は三級の內務敎官を以て、これに充てる。敎授を助けて授業に從事する。
第六條 中央警察學校に、校務を助けさせるために、顧問を置くことができる。
顧問は、學識經驗のある者の中から、內務大臣がこれを囑託する。
第七條 校長は、必要がある場合においては、講師を囑託することができる。
第八條 中央警察學校に、內務大臣の定めるところにより、第一部、第二部及び專科を置く。
第九條 中央警察學校の學生の定數、入學及び退學、修業期間竝びに修業課程に關する規程は、內務大臣が、これを定める。