第一條 宮城、赤坂離宮靑山御所、京都皇宮並びに內務大臣の指定する行幸及び行啓の場所の警衞及び消防に関することを掌らしめるため、警視廳に皇宮警察部を置く。
第二條 警視廳に左の職員を置き、皇宮警察部に属せしめる。
第三條 皇宮護衞官は、第一條に規定する警衞及び消防に関することを掌る。
第四條 皇宮警察部の事務で宮內大臣の主務に直接関連する事項については、內務大臣は、予め宮內大臣に協議するものとする。
第五條 皇宮警察部長は、二級の皇宮護衞官を以てこれに充てる。警視総監の命を受けて、所部の事務を掌理し、部下の官吏を指揮監督する。
第六條 警視廳に皇宮警視六人を置き、二級の皇宮護衞官を以てこれに充てる。
皇宮警視は、上官の命を受けて、警衞及び消防に関する事務を掌り、皇宮警部、皇宮警部補及び皇宮警手を指揮監督する。
各廳職員優遇令の適用を受ける二級の皇宮護衞官たる皇宮警視は、第一項に定める皇宮警視の定員外とし、第七條第一項に定める皇宮警部の定員內とする。
第七條 警視廳に皇宮警部二十人を置き、三級の皇宮護衞官を以てこれに充てる。
皇宮警部は、上官の指揮を受けて、警衞及び消防に関する事務を分掌し、部下の皇宮警部補及び皇宮警手を指揮監督する。
第八條 警視廳に皇宮警部補三十五人を置き、三級の皇宮護衞官を以てこれに充てる。
皇宮警部補は、上官の指揮を受けて、警衞及び消防に関する事務に從事し、部下の皇宮警手を指揮監督する。
第九條 警視廳に皇宮警手七百十六人を置き、三級の皇宮護衞官を以てこれに充てる。
皇宮警手に関する規程は、別に定めるものを除く外、內務大臣がこれを定める。
第十條 皇宮警察部の事務の一部を分掌させるため、必要に應じ、その分遣所を置くことができる。その位置、名称及び管轄区域は、警視総監がこれを定める。
分遣所長は、皇宮警視たる皇宮護衞官を以てこれに充てる。上官の指揮を受けて、この所主管の事務を掌り、部下の官吏を指揮監督する。