第一條 物價廳は、內閣總理大臣の管理に屬し、物價に關する事務を掌る。
長官官房及び各部の事務の分掌は、長官がこれを定める。
第四條 物價廳に參與若干人を置き、廳務に參與させる。
參與は、內閣總理大臣の奏請によつて、關係各廳の一級官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣で、これを命ずる。
參與は、その職務に關して知つた祕密を嚴守しなければならない。
第五條 長官は、內閣總理大臣の指揮監督を承けて、廳務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官吏の進退を專行する。
第七條 部長は、一級の內閣事務官又は內閣技官を以て、これに充てる。
第八條 內閣總理大臣は、必要と認める地に地方物價事務局を置き、物價廳の事務を分掌させることができる。