物価庁官制
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 昭和21年8月12日
法令の形式: 勅令
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、物價廳官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百八十一號
物價廳官制
第一條 物價廳は、內閣總理大臣の管理に屬し、物價に關する事務を掌る。
第二條 物價廳に左の職員を置く。
長官
次長
一人
部長
內閣事務官又は內閣技官
專任三人 一級
專任七十九人 二級
專任百二十九人 三級
長官は、國務大臣を以て、これに充てる。
第三條 物價廳に長官官房及び三部を置く。
長官官房及び各部の事務の分掌は、長官がこれを定める。
第四條 物價廳に參與若干人を置き、廳務に參與させる。
參與は、內閣總理大臣の奏請によつて、關係各廳の一級官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣で、これを命ずる。
參與は、その職務に關して知つた祕密を嚴守しなければならない。
第五條 長官は、內閣總理大臣の指揮監督を承けて、廳務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官吏の進退を專行する。
第六條 次長は、長官を補佐し、廳務を掌理する。
第七條 部長は、一級の內閣事務官又は內閣技官を以て、これに充てる。
部長は、上官の命を承けて、部務を掌理する。
第八條 內閣總理大臣は、必要と認める地に地方物價事務局を置き、物價廳の事務を分掌させることができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
大藏省物價部臨時設置制は、これを廢止する。
この勅令施行の際現に大藏事務官で大藏省物價部に屬するものは、別に辭令を發せられないときは、同級を以て內閣事務官に任ぜられたものとする。
親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表內閣の部中戰災復興院總裁祕書官の項の次に次のやうに加へる。
【表】
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、物価庁官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百八十一号
物価庁官制
第一条 物価庁は、内閣総理大臣の管理に属し、物価に関する事務を掌る。
第二条 物価庁に左の職員を置く。
長官
次長
一人
部長
内閣事務官又は内閣技官
専任三人 一級
専任七十九人 二級
専任百二十九人 三級
長官は、国務大臣を以て、これに充てる。
第三条 物価庁に長官官房及び三部を置く。
長官官房及び各部の事務の分掌は、長官がこれを定める。
第四条 物価庁に参与若干人を置き、庁務に参与させる。
参与は、内閣総理大臣の奏請によつて、関係各庁の一級官吏及び学識経験ある者の中から、内閣で、これを命ずる。
参与は、その職務に関して知つた秘密を厳守しなければならない。
第五条 長官は、内閣総理大臣の指揮監督を承けて、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官吏の進退を専行する。
第六条 次長は、長官を補佐し、庁務を掌理する。
第七条 部長は、一級の内閣事務官又は内閣技官を以て、これに充てる。
部長は、上官の命を承けて、部務を掌理する。
第八条 内閣総理大臣は、必要と認める地に地方物価事務局を置き、物価庁の事務を分掌させることができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
大蔵省物価部臨時設置制は、これを廃止する。
この勅令施行の際現に大蔵事務官で大蔵省物価部に属するものは、別に辞令を発せられないときは、同級を以て内閣事務官に任ぜられたものとする。
親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表内閣の部中戦災復興院総裁秘書官の項の次に次のやうに加へる。
【表】