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(作業会計法外十法律中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 昭和19年2月15日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
作業会計法
廃止:
(煙草専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル法律)
改正:
造幣局特別会計法
改正:
米穀需給調節特別会計法
改正:
通信事業特別会計法
改正:
(一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為大蔵省預金部特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律)
改正:
臨時軍事費特別会計法
改正:
(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律)
廃止:
(印刷局据置運転資本補足ニ関スル法律)
改正:
台湾米穀移出管理特別会計法
改正:
木炭需給調節特別会計法
廃止:
(台湾米穀移出管理特別会計法ノ特例ニ関スル法律)
改正:
燃料局特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法外十法律中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十四日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
農商大臣 山崎達之輔
法律第十四號
第一條
作業會計法中左ノ通改正ス
第二條ノ二
各作業所特別會計ノ据置運轉資本ニ不足ヲ生シタルトキハ大藏大臣ハ借入金ヲ爲シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ通シテ三億五千萬圓ヲ超過スルコトヲ得ス
前項ノ借入金ハ遲クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スヘシ
大藏大臣ハ第一項ノ借入金ニ代ヘ當該年度內ニ限リ國庫餘裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第二條
造幣局特別會計法中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
政府ハ造幣局資金ニ不足アルトキハ一億五千萬圓ヲ限リ一般會計ヨリ臨時之ヲ補足スルコトヲ得
第三條
食糧管理特別會計法中左ノ通改正ス
第四條ノ三中「二十一億圓」ヲ「二十八億圓」ニ改ム
第六條中「農業再保險特別會計」ヲ「農業家畜再保險特別會計」ニ改ム
第六條ノ二
前條ノ一般會計ヨリノ受入金ノ額ハ左ノ各號ニ揭グルモノノ合計額ニ相當スル金額ヲ限度トス
一
本會計ニ於テ朝鮮又ハ臺灣ヨリ移入シタル米穀及朝鮮又ハ臺灣ノ外ニ在ル軍ノ用ニ供スル爲朝鮮又ハ臺灣ヨリ買入レタル米穀ニ付朝鮮總督府又ハ臺灣總督府ノ各特別會計ニ於テ支出シタル生產ヲ確保スル爲ノ補給金ノ額
二
本會計ニ於テ大麥、稞麥及小麥ノ價格調整ノ爲負擔シタル金額
第四條
薪炭需給調節特別會計法中左ノ通改正ス
第四條中「賣渡代金、」ノ下ニ「一般會計ヨリノ受入金、」ヲ加フ
第四條ノ二
前條ノ一般會計ヨリノ受入金ノ額ハ本會計ニ於テ薪炭ノ價格調整ノ爲負擔シタル金額ニ相當スル金額ヲ限度トス
第五條
燃料局特別會計法中左ノ通改正ス
第一條中「燃料局」ヲ「軍需省燃料局」ニ改ム
第二條第一項中「燃料局固定資本」ヲ「本會計ノ固定資本」ニ、同條第二項中「燃料局据置運轉資本」ヲ「本會計ノ据置運轉資本」ニ改ム
第十條中「燃料局」ヲ「軍需省燃料局」ニ、「ブタノール及アセトン」ヲ「アルコール專賣法第二條ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類」ニ改ム
第六條
通信事業特別會計法中左ノ通改正ス
第四條
削除
第八條中「一般會計納付金、」ヲ削ル
第十三條中「命令ノ定ムル所ニ依リ大藏省預金部ニ預入ルコトヲ得」ヲ「之ヲ大藏省預金部ニ預入ルベシ」ニ改ム
第七條
臺灣米穀移出管理特別會計法中左ノ通改正ス
「臺灣米穀移出管理特別會計法」ヲ「臺灣食糧管理特別會計法」ニ改ム
第一條中「米穀ノ移出」ヲ「食糧」ニ改ム
第三條中「二千五百萬圓」ヲ「五千萬圓」ニ改ム
第四條中「米穀」ヲ「食糧」ニ、「加工」ヲ「交換貸付交付加工製造」ニ改メ「運搬ニ關スル諸費、」ノ下ニ「臺灣總督府特別會計ヘノ繰入金、」ヲ加フ
第四條ノ二
前條ノ臺灣總督府特別會計ヘノ繰入金ノ額ハ本會計ニ於テ移出又ハ輸出ヲ目的トシテ賣渡シタル米穀ニ付臺灣總督府特別會計ヨリ支出シタル生產ヲ確保スル爲ノ補給金ニ相當スル金額ヲ限度トス
第五條中「米穀」ヲ「食糧」ニ改ム
第十二條中「支出殘額ハ」ノ下ニ「遞次」ヲ加フ
第八條
臨時軍事費特別會計法中左ノ通改正ス
第四條中「戰地ニ於ケル」ヲ削ル
第九條
昭和十七年法律第六號中左ノ通改正ス
附則第二項中「戰地ニ在ル軍需品以外ノ物資」ノ下ニ「及戰地ニ向クル軍需品以外ノ物資」ヲ加フ
第十條
昭和十二年法律第十號中左ノ通改正ス
「六百萬圓」ヲ「四千萬圓」ニ改ム
第十一條
昭和十三年法律第二十三號中左ノ通改正ス
第二條ノ二
朝鮮總督府、臺灣總督府及關東局ノ各特別會計ニ於ケル鐵道運賃、自動車運賃又ハ通信料金ノ收入額中勅令ノ定ムル金額ハ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ當該特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベシ
附 則
第十二條
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二條、第三條、第五條乃至第七條及第十條ノ規定竝ニ昭和十六年法律第九十四號ノ廢止ニ關スル規定ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行シ前條ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三條
政府ハ海軍火藥廠又ハ海軍燃料廠ノ据置運轉資本ニ不足アルトキハ臨時軍事費特別會計ヨリ臨時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ海軍火藥廠ニ在リテハ四百萬圓、海軍燃料廠ニ在リテハ六百萬圓ヲ超過スルコトヲ得ズ
第十四條
左ノ法律ハ之ヲ廢止ス
明治三十八年法律第十七號
昭和十三年法律第五十三號
昭和十六年法律第九十四號
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法外十法律中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十四日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 軍需大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
運輸通信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
農商大臣 山崎達之輔
法律第十四号
第一条
作業会計法中左ノ通改正ス
第二条ノ二
各作業所特別会計ノ据置運転資本ニ不足ヲ生シタルトキハ大蔵大臣ハ借入金ヲ為シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ通シテ三億五千万円ヲ超過スルコトヲ得ス
前項ノ借入金ハ遅クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スヘシ
大蔵大臣ハ第一項ノ借入金ニ代ヘ当該年度内ニ限リ国庫余裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第二条
造幣局特別会計法中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
政府ハ造幣局資金ニ不足アルトキハ一億五千万円ヲ限リ一般会計ヨリ臨時之ヲ補足スルコトヲ得
第三条
食糧管理特別会計法中左ノ通改正ス
第四条ノ三中「二十一億円」ヲ「二十八億円」ニ改ム
第六条中「農業再保険特別会計」ヲ「農業家畜再保険特別会計」ニ改ム
第六条ノ二
前条ノ一般会計ヨリノ受入金ノ額ハ左ノ各号ニ掲グルモノノ合計額ニ相当スル金額ヲ限度トス
一
本会計ニ於テ朝鮮又ハ台湾ヨリ移入シタル米穀及朝鮮又ハ台湾ノ外ニ在ル軍ノ用ニ供スル為朝鮮又ハ台湾ヨリ買入レタル米穀ニ付朝鮮総督府又ハ台湾総督府ノ各特別会計ニ於テ支出シタル生産ヲ確保スル為ノ補給金ノ額
二
本会計ニ於テ大麦、稞麦及小麦ノ価格調整ノ為負担シタル金額
第四条
薪炭需給調節特別会計法中左ノ通改正ス
第四条中「売渡代金、」ノ下ニ「一般会計ヨリノ受入金、」ヲ加フ
第四条ノ二
前条ノ一般会計ヨリノ受入金ノ額ハ本会計ニ於テ薪炭ノ価格調整ノ為負担シタル金額ニ相当スル金額ヲ限度トス
第五条
燃料局特別会計法中左ノ通改正ス
第一条中「燃料局」ヲ「軍需省燃料局」ニ改ム
第二条第一項中「燃料局固定資本」ヲ「本会計ノ固定資本」ニ、同条第二項中「燃料局据置運転資本」ヲ「本会計ノ据置運転資本」ニ改ム
第十条中「燃料局」ヲ「軍需省燃料局」ニ、「ブタノール及アセトン」ヲ「アルコール専売法第二条ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類」ニ改ム
第六条
通信事業特別会計法中左ノ通改正ス
第四条
削除
第八条中「一般会計納付金、」ヲ削ル
第十三条中「命令ノ定ムル所ニ依リ大蔵省預金部ニ預入ルコトヲ得」ヲ「之ヲ大蔵省預金部ニ預入ルベシ」ニ改ム
第七条
台湾米穀移出管理特別会計法中左ノ通改正ス
「台湾米穀移出管理特別会計法」ヲ「台湾食糧管理特別会計法」ニ改ム
第一条中「米穀ノ移出」ヲ「食糧」ニ改ム
第三条中「二千五百万円」ヲ「五千万円」ニ改ム
第四条中「米穀」ヲ「食糧」ニ、「加工」ヲ「交換貸付交付加工製造」ニ改メ「運搬ニ関スル諸費、」ノ下ニ「台湾総督府特別会計ヘノ繰入金、」ヲ加フ
第四条ノ二
前条ノ台湾総督府特別会計ヘノ繰入金ノ額ハ本会計ニ於テ移出又ハ輸出ヲ目的トシテ売渡シタル米穀ニ付台湾総督府特別会計ヨリ支出シタル生産ヲ確保スル為ノ補給金ニ相当スル金額ヲ限度トス
第五条中「米穀」ヲ「食糧」ニ改ム
第十二条中「支出残額ハ」ノ下ニ「逓次」ヲ加フ
第八条
臨時軍事費特別会計法中左ノ通改正ス
第四条中「戦地ニ於ケル」ヲ削ル
第九条
昭和十七年法律第六号中左ノ通改正ス
附則第二項中「戦地ニ在ル軍需品以外ノ物資」ノ下ニ「及戦地ニ向クル軍需品以外ノ物資」ヲ加フ
第十条
昭和十二年法律第十号中左ノ通改正ス
「六百万円」ヲ「四千万円」ニ改ム
第十一条
昭和十三年法律第二十三号中左ノ通改正ス
第二条ノ二
朝鮮総督府、台湾総督府及関東局ノ各特別会計ニ於ケル鉄道運賃、自動車運賃又ハ通信料金ノ収入額中勅令ノ定ムル金額ハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベシ
附 則
第十二条
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条、第三条、第五条乃至第七条及第十条ノ規定並ニ昭和十六年法律第九十四号ノ廃止ニ関スル規定ハ昭和十九年度ヨリ之ヲ施行シ前条ノ規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三条
政府ハ海軍火薬廠又ハ海軍燃料廠ノ据置運転資本ニ不足アルトキハ臨時軍事費特別会計ヨリ臨時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ海軍火薬廠ニ在リテハ四百万円、海軍燃料廠ニ在リテハ六百万円ヲ超過スルコトヲ得ズ
第十四条
左ノ法律ハ之ヲ廃止ス
明治三十八年法律第十七号
昭和十三年法律第五十三号
昭和十六年法律第九十四号
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