(昭和十九年法律第十四号作業会計法外十法律中改正法律ノ一部施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第128号
公布年月日: 昭和20年3月26日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年法律第十四號作業會計法外十法律中改正法律ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
內務大臣 大達茂雄
大藏大臣 津島壽一
勅令第百二十八號
昭和十九年法律第十四號第十一條ノ規定ハ昭和二十年三月二十七日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年法律第十四号作業会計法外十法律中改正法律ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
内務大臣 大達茂雄
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百二十八号
昭和十九年法律第十四号第十一条ノ規定ハ昭和二十年三月二十七日ヨリ之ヲ施行ス