台湾総督府が米穀の配給上の必要に基づき、米穀および米穀以外の食糧農産物とその加工品の買入・売渡を行う場合、その歳入歳出を台湾米穀移出管理特別会計に属させることとする。また、移出・輸出目的で特別会計に属する米穀を売り渡す際、台湾総督府特別会計から生産確保のための奨励金が支出された場合は、その奨励金相当額を予算の範囲内で台湾米穀移出管理特別会計から台湾総督府特別会計に繰り入れることを可能とする。さらに、政府は当分の間1500万円を限度として、台湾米穀移出管理特別会計法第3条但書の金額を超えて借入を行うことができることとする。
参照した発言:
第77回帝国議会 衆議院 本会議 第2号