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(一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為大蔵省預金部特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和19年2月15日 法律第14号
廃止:
昭和26年3月31日 法律第101号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲大藏省預金部特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
法律第十號
政府ハ一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲每年度他ノ法律ニ依ルモノノ外六百萬圓ヲ限リ大藏省預金部特別會計ヨリ一般會計ニ繰入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為大蔵省預金部特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第十号
政府ハ一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為毎年度他ノ法律ニ依ルモノノ外六百万円ヲ限リ大蔵省預金部特別会計ヨリ一般会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革