郵便貯金利率を0.24%引き下げることにより、大蔵省預金部特別会計に毎年約800万円の余裕金が生じる見込みとなった。この余裕金は社会政策的諸施設の財源に充てることが適当と考え、昭和12年度以降毎年度、他の法律による繰入金とは別に600万円を限度として、大蔵省預金部特別会計から一般会計へ繰り入れることとした。この繰入には法律の制定が必要なため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第13号