(印刷局据置運転資本補足ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 昭和13年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印刷局据置運轉資本補足ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五十三號
第一條 印刷局据置運轉資本ニ不足ヲ生ジタルトキハ大藏大臣ハ借入金ヲ爲シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ四百萬圓ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ借入金ハ遲クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スベシ
第二條 大藏大臣ハ前條第一項ノ借入金ニ代ヘ當該會計年度內ニ限リ國庫餘裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印刷局据置運転資本補足ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五十三号
第一条 印刷局据置運転資本ニ不足ヲ生ジタルトキハ大蔵大臣ハ借入金ヲ為シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ四百万円ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ借入金ハ遅クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スベシ
第二条 大蔵大臣ハ前条第一項ノ借入金ニ代ヘ当該会計年度内ニ限リ国庫余裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス