朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煙草專賣局及製鐵所据置運轉資本補足ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十七號
第一條 煙草專賣局及製鐵所ノ据置運轉資本ニ不足ヲ生シタルトキハ大藏大臣ハ融通證券ノ發行ニ依リ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ煙草專賣局ニ在リテハ七百萬圓製鐵所ニ在リテハ五百五十萬圓ヲ超過スルコトヲ得ス
第二條 前條ノ融通證券ハ遲クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スヘシ
第三條 本法ニ依リテ發行スル融通證券ニ關シテハ本法ニ規定スルモノノ外大藏省證券條例ヲ準用ス但シ大藏省證券條例第四條第一項ハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煙草専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十七号
第一条 煙草専売局及製鉄所ノ据置運転資本ニ不足ヲ生シタルトキハ大蔵大臣ハ融通証券ノ発行ニ依リ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ煙草専売局ニ在リテハ七百万円製鉄所ニ在リテハ五百五十万円ヲ超過スルコトヲ得ス
第二条 前条ノ融通証券ハ遅クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スヘシ
第三条 本法ニ依リテ発行スル融通証券ニ関シテハ本法ニ規定スルモノノ外大蔵省証券条例ヲ準用ス但シ大蔵省証券条例第四条第一項ハ此ノ限ニ在ラス