日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
在満師範学校官制
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年4月8日 勅令第388号
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第302号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在滿師範學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百十六號
在滿師範學校官制
第一條
在滿師範學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任十二人 判任內五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
舍監
書記 專任二人 判任
第二條
學校長ハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
學校長ハ兼ネテ帝國ガ滿洲國ニ於テ行フ國民學校敎育及關東州ニ於ケル國民學校敎育ニ關スル學事ヲ視察ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
舍監ハ敎諭ノ中ヨリ大使之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在満師範学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百十六号
在満師範学校官制
第一条
在満師範学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任十二人 判任内五人ヲ奏任ト為スコトヲ得
舎監
書記 専任二人 判任
第二条
学校長ハ満洲国駐箚特命全権大使ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
学校長ハ兼ネテ帝国ガ満洲国ニ於テ行フ国民学校教育及関東州ニ於ケル国民学校教育ニ関スル学事ヲ視察ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
舎監ハ教諭ノ中ヨリ大使之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革