(関東庁医院官制外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
朕關東醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百十六號
關東醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任二人」ヲ「醫官 專任三人」ニ、「醫員 專任三人」ヲ「醫員 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
關東局諸學校官制中左ノ通改正ス
別表旅順醫學專門學校ノ項敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
朕関東医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百十六号
関東医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任二人」ヲ「医官 専任三人」ニ、「医員 専任三人」ヲ「医員 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関東局諸学校官制中左ノ通改正ス
別表旅順医学専門学校ノ項教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項助教授ノ欄中「十人」ヲ「九人」ニ改ム