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大連高等商業学校官制
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和16年4月2日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第715号
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第302号
廃止:
(財団法人大連高等商業学校ノ設置スル大連高等商業学校ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大連高等商業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百六十六號
大連高等商業學校官制
第一條
大連高等商業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 勅任
敎授 專任二十人 奏任
生徒主事 專任一人 奏任
助敎授 專任六人 判任
書記 專任五人 判任
第二條
學校長ハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
生徒主事ハ學校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第六條
學校長ハ必要アル場合ニ於テハ大使ノ許可ヲ得テ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第七條
大連高等商業學校ニ關シテハ專門學校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ大使之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第百四十二號ハ之ヲ廢止ス
朕大連高等商業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百六十六号
大連高等商業学校官制
第一条
大連高等商業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 勅任
教授 専任二十人 奏任
生徒主事 専任一人 奏任
助教授 専任六人 判任
書記 専任五人 判任
第二条
学校長ハ満洲国駐箚特命全権大使ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
生徒主事ハ学校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第六条
学校長ハ必要アル場合ニ於テハ大使ノ許可ヲ得テ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第七条
大連高等商業学校ニ関シテハ専門学校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ大使之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年勅令第百四十二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革