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関東師範学校官制
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年4月1日 勅令第95号
改正:
昭和13年4月11日 勅令第234号
改正:
昭和14年3月28日 勅令第84号
改正:
昭和15年4月15日 勅令第273号
改正:
昭和16年3月28日 勅令第274号
改正:
昭和17年4月8日 勅令第387号
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第302号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東師範學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第七十三號
關東師範學校官制
第一條
關東師範學校ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
學校長 二人 奏任
敎諭 専任八人內
三人 奏任
五人 判任
舍監
書記 專任二人 判任
第二條
學校長ハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
學校長ハ兼ネテ關東州及南滿洲鐵道附屬地內ニ於ケル小學校敎育ニ屬スル學事ヲ視察ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
舍監ハ敎諭ノ中ヨリ大使之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東師範学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第七十三号
関東師範学校官制
第一条
関東師範学校ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
学校長 二人 奏任
教諭 専任八人内
三人 奏任
五人 判任
舎監
書記 専任二人 判任
第二条
学校長ハ満洲国駐箚特命全権大使ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
学校長ハ兼ネテ関東州及南満洲鉄道附属地内ニ於ケル小学校教育ニ属スル学事ヲ視察ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
舎監ハ教諭ノ中ヨリ大使之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革